
建築基準法によって、住宅の耐震基準が定められています。
建築物の最低限の基準を定めた法律が建築基準法で、1950 年に制定されました。
その後、改正が何回か行われていますが、リフォーム時にも考慮すべき耐震基準の改正については地震災害の結果を反映させる形になっています。
1981年の大きな改正は、1978年の宮城沖地震の結果を反映させたものであり、2000年の改正は1995年の阪神・淡路大震災の結果を反映させています。
改正の度に耐震基準は強化され、住宅の耐震性は向上しています。
具体的な変更として、壁量の増加による住宅の強化があります。
壁量とは床面積1㎡あたりの壁の必要量のことで、屋根の重量によっても違いますが、軽い屋根の2階建ての場合、1959年の改正時の耐震基準では1階で21、1階で12でしたが、現在の耐震基準では1階で29、2階で15へと増えています。
また2000年の改正では、初めて壁の配置に関する規定も設けられました。
一例ですが、このように改正の度に規制強化が行われています。
そのため建築した時点では合法な住居でも、改正後の法律に適合しない場合があります。
建築基準法では適合除外条項を設けて、改正時点で建築済みの住居は、建築時の基準に適合していればよいことになっています。
しかしリフォームで増改築をおこなうような場合、このような処置の範囲から外れ、現行の建築基準に既存部分も含め適用させる必要がありました。
2004年の建築基準法の改正では、段階的に最新の建築基準に合わせる増改築を認めるような形に改正されました。
「住まいリフォーム基礎知識」より一部転記
